取扱い店舗募集

南風原町66%プレミアム付 [コロナ対応型]はえるん商品券
取扱い加盟店募集要項

1.発行の目的

新型コロナウイルス感染症による営業時間の短縮や休業等を余儀なくされ、経営に大きな影響を受けた町内の飲食業や、サービス業等を中心とした中小・小規模事業者へ支援を行うとともに、南風原町民の福祉の向上を図ることを目的として、プレミアム付商品券事業を実施し、町内での資金循環を促し地域経済の早期復興を図る。


2.事業概要

南風原町66%プレミアム付 [コロナ対応型]はえるん商品券


商品券発行者 南風原町
発行総額 201,295,000円を目標とする
発行数 40,259冊
額面 商品券1枚当たり 500円
販売単位 1冊 5,000円分を 3,000円で販売
プレミアム率 66% 5,000円=3,000円+2,000円(3,000円×66%)
販売期間 [一次販売]令和2年10月1日(木)~令和2年10月31日(土)
[二次販売]令和2年11月1日(日)~売り切れまで
利用期間 令和2年10月1日(木)~令和3年3月6日(土)
加盟店申込期間

令和2年9月15日(火)から随時(土日祝祭日は除く)

購入対象者 南風原町の住民の世帯主
商品券販売場所
(予定)
(1)イオン南風原店
(2)サンエーつかざんシティー
(3)JAファーマーズマーケット南風原 くがに市場
(4)丸大南風原店
(5)南風原町観光協会
(6)はえばる観光案内所
(7)琉球絣事業共同組合
購入限度

購入できる商品券の冊数は下記のとおりです。

  1. 1次販売期間時は、1人1冊となります。
    購入限度 1冊 5,000円 (実売価格 3,000円)
  2. 2次販売期間時は、1人2冊までとなります。
    購入限度 2冊 10,000円 (実売価格 6,000円)

3.商品券の利用対象にならないもの

次に掲げるものは商品券の利用対象になりません。

4.取扱いにおける厳守事項

5.取扱店の参加資格

南風原町内に店舗、事業所等を有する事業者で、次の(1)から(4)に該当する事業者を除いたもので、南風原町内の店舗等に限り商品券を使用できるものとします。

6.取扱店の責務等

7.申請手続きについて

(1)申請方法
本募集要項に同意の上、別添「南風原町プレミアム付コロナ対応型商品券取扱加盟店申込書」に必要事項を記入し、南風原町商工会へFAX か郵送又は直接持参してください。

(2)申請書の提出及び問合せ先:南風原町プレミアム付商品券事務局(南風原町商工会内)〒901-1112 南風原町字本部158番地

TEL:098-888-4477(営業時間 9:00~16:00)
電話がつながらない場合は、南風原町商工会(TEL:098-889-6121)へお問合せください。

FAX:098-888-4313
URL:http://www.haeshoko.net/(南風原町商工会HP)
※土・日・祝日は、閉庁となります。

(3)申請期間
令和2年9月15日(火)

※登録店舗は「南風原町プレミアム付商品券事業」専用ホームページに掲載を行います。

(4)申請後の審査・承認
申請のあった事業者は、南風原町商工会の受付を経て、承認を得られた場合は取扱店として登録されます。取扱店ステッカーは後日送付致します。

(5)その他

【申請書のダウンロード】
→申請書(PDFファイル)は、こちらからどうぞ。

 

8.換金について

(1)取扱店においては、換金にかかる費用負担(振込手数料等)はありません。商品券、換金依頼書を南風原町商工会に持参いただき、後日、登録口座に振り込み致します。
※ 支払サイトは、①15日締め月末払い、②月末締め翌月15日払いの毎月2回、指定口座に振込み致します。但し、連休がある場合は手続き時に支払日を調整させて頂く場合があります。

(2)換金期間は令和3年3月11日(木)までとなっています。その日までに南風原町商工会で換金手続きを済まして下さい。
※ 土・日・祝日は、閉庁となりますので、予めご承知置きください。

(3)商品券受領後は、裏面所定欄に、取扱店印を押印、または、店名を記載することとし、既に取扱店名のある商品券については、受け取りを拒否してください。※取扱店印の押印がない場合は、換金されません。

(4)換金時に、偽造券が含まれていることが発覚した場合は、偽造券分の換金は行わない。

〔換金は令和2年10月1日(木)から受付します〕
・換金枚数が100 枚を超える場合は100 枚単位に分けて持参下さい。
 

9.取扱店の取消等

本募集要項に違反する行為が認められた場合や、登録内容に虚偽が認められた場合、換金拒否や取扱店の承認を取り消す場合があります。また違反により損害金が発生した際は、損害賠償金を請求する場合があります。

10.その他留意事項